


全国の整骨院・接骨院の先生方、日々患者様の治療にあたる中で、こんな理不尽なお悩みはありませんか?
①「患者様はまだ痛みを訴えているのに、保険会社から一方的に治療の打ち切り(終了)を迫られた」
②「治療部位を1部位しか認められないと制限された」
③「健康保険を使って治療するように強制された」
④「毎日のようにかかってくる保険担当者からの高圧的な電話対応にストレスを感じている」
これらの問題の根本的な原因は、現在の交通事故治療の多くが、任意保険会社の提供する「一括対応」というサービスに依存しており、治療の主導権(決定権)を保険会社に握られていることにあります。
任意保険会社は営利企業であり、加害者の代理人として「いかに支払う賠償金(コスト)を抑えるか」を目的として動いています。
そのため、医療現場の「完治させたい」という目的と利益が相反し、早期打ち切りなどの摩擦が必然的に生じてしまうのです。
この「保険会社主主導」の構造を打破し、治療の決定権を本来あるべき「患者様と治療院」の手に取り戻すための強力な解決策。それが、自賠責法第16条で被害者の正当な権利として認められている「被害者請求」です。

「被害者請求」へ切り替えることは、患者様を救済するだけでなく、治療院の経営を劇的に安定させる「攻めの選択」です。当事務所と業務連携することで、以下のような絶大なメリットを享受できます。
任意保険会社からの厳しい単価制限や健康保険の強制から解放されます。被害者請求では、労災保険の算定基準に準拠した自由診療として、手技料を含めた適正な単価を請求することが可能です。先生方の高度な技術に対して、国が定めた正当な対価を確保できるため、1回の通院あたりの客単価が大きく向上します。
一括対応によくある「3ヶ月で治療終了」という一方的な通告に怯える必要がなくなります。自賠責保険の「120万円」という総枠の中であれば、患者様が納得し、痛みが取れるまで(例:5〜6ヶ月など)最後まで責任を持って治療を継続することが可能です。中途半端な治療で終わらせないことが、患者様の深い信頼と満足度(LTV)向上に繋がります。
一般的な弁護士事務所などに依頼した場合、すべての治療が終わってから示談交渉後にまとめて慰謝料や治療費が支払われるため、資金繰りに不安が生じます。しかし当事務所のスキームでは、行政書士が「毎月」自賠責保険へ請求を行うため、毎月確実に入金があり、貴院のキャッシュフローが劇的に安定化します。
120万円の枠を超えてしまわないよう、当事務所が毎月の請求時に正確な残枠を計算し、「あとどれくらい治療が可能か」を見える化してご報告します。これにより、利益のために無理に通院回数を増やす必要がなくなり、不正請求を疑われるリスクを完全に排除した、胸を張って提供できるクリーンで健全な整骨院経営が実現します。
当事務所は交通事故専門の「大明法律事務所」と強力な業務提携を結んでいます。万が一、保険会社から不当な打ち切り圧力がかかったり、トラブルや不正請求調査の相談が発生した場合でも、無料で顧問弁護士サービスを受けることができ、法的な盾として先生と患者様を徹底的に守り抜きます。(※弁護士特約に加入の場合に限ります。)
「被害者請求は書類作成や手続きが面倒なのでは?」と思われる先生、ご安心ください。当事務所が構築した連携モデルは、先生方の事務負担を限りなく「ゼロ」にする仕組みです。先生に行っていただくのは、入口の「患者様の紹介」と、毎月の「レセプト送付」の2つだけです。
STEP 1:患者様を紹介していただく
患者様に「交通事故の専門家が無料で相談に乗ってくれますよ」とお伝えいただき、ご紹介いただくだけで完了
です。難しい制度の説明は不要です。
STEP 2:当事務所がヒアリング・契約・通知を全て代行
当事務所の行政書士が直接患者様とやり取りを行います。被害者請求についてご説明し、事故の詳細ヒアリング、
ご依頼、そして相手保険会社への「被害者請求への切り替え通知」など、面倒な作業はすべて当事務所が裏側で
行います。
STEP 3:毎月"施術証明書"を当事務所へ送付する(先生の作業)
先生のもう一つの作業です。これまで保険会社に送っていた「施術証明書」と「明細書」を、毎月当事務所宛に
ご送付ください。行政書士がプロの目で記載内容(摘要欄など)を厳格にチェックし、返戻や不払いのリスクを
未然に防ぎます。
STEP 4:自賠責へ請求・入金確認
当事務所が患者様の代理として自賠責保険へ請求手続きを行います。病院の診断書や事故証明書などの必要書類
の収集も当事務所が行います。審査通過後、原則として患者様の口座へ慰謝料と治療院様へ治療費が振り込まれ
ます。
これほど強力なバックアップ体制でありながら、整骨院様にご負担いただく初期費用や月額固定費などは「完全0円」です。先生のお財布からお金を出していただく必要は一切ありません。
また、患者様にかかる行政書士の代行費用(82,500円・税込)についても、ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付いていれば保険でカバーされ負担は0円となります。もし特約がない場合でも、費用は「被害者請求によって獲得(増額)された慰謝料の中から後払いで精算」ため、患者様の手元から直接お金が持ち出される(マイナスになる)ことはありません。患者様にもリスクゼロでご提案いただける仕組みです。

被害者請求において、書類作成のプロである「行政書士」と、交渉のプロである「弁護士」には明確な役割の違いがあります。当事務所は、大明法律事務所との業務提携により、双方の強みを補完し合う最強のスキームを構築しています。
| 比較項目 | 行政書士(行政書士やまだ法務事務所) | 弁護士(大明法律事務所) |
|---|---|---|
| 専門分野と役割 |
自賠責保険の「120万円の枠内」で、きめ細やかな書類作成と請求実務を行い、接骨院での通院期間を確保しながら平和的・確実な解決を目指します。 |
重傷事故における裁判基準での慰謝料増額、過失割合の争いなど、法律に基づく「強力な交渉と法的保護」を提供します。 |
|
相手方との交渉 |
法的に直接の金額交渉はできません。 |
代理人としてフロントに立ち、相手保険会社からの連絡対応を完全代行。不当な打ち切りにも法的に対抗します。 |
|
連携による相乗効果 |
患者様が「弁護士特約」に加入されている場合は、当事務所のサポートから、費用の手出しゼロのままスムーズに弁護士のサポートへと移行できます。これにより、行政書士の「実務力・スピード」と弁護士の「交渉力・防動力」が融合した、死角のないサポートを提供いたします。 |
|
「とりあえず話だけ聞いてみたい」「今まさに打ち切りを言われている先生の相談をしたい」など、どんな些細なことでも無料でお答えします。交通事故専門の行政書士が親身になって対応いたします。公式LINE(治療院専用)はこちら

交通事故に遭遇、むち打ちや腰痛で接骨院に通院している中で、「まだ痛みが残っているのに、相手の保険会社から『そろそろ3ヶ月ですから治療を終わりにしてください』と打ち切りを迫られた」「健康保険を使って治療するように強く言われた」とお悩みではありませんか?
それは、ご自身のケガの治療対応を、相手の「任意保険会社」が提供する「一括対応」というサービスに任せきりにしていることが大きな原因です。
本来、相手の任意保険会社は「加害者の代理人」であり、支払う賠償金(治療費や慰謝料)をなるべく自社のコストとして抑えたいと考える営利企業です。
そのため、被害者であるあなたがまだ痛みを訴えていても、彼らの独自の社内ルールで一方的に治療を終わらせようとしてくるのです。このまま相手の保険会社に「財布の紐」を握られたままでは、本来受けられるはずの十分な治療が受けられず、痛みを抱えたまま泣き寝入りすることになりかねません。
その理不尽な状況を打破し、あなた自身を守るための強力な制度が「被害者請求」です。これは決して裏技などではなく、自賠責法第16条で定められた、国が認める被害者のための正規の権利です。
被害者請求とは、加害者側の任意保険会社を通さずに、国が用意した被害者救済のためのセーフティネットである「自賠責保険」へ、被害者ご自身が直接、補償を請求する手続きのことです。
自賠責保険には、傷害(ケガ)の場合、最大120万円までの補償枠が国によって確保されています。この120万円という総枠の中には、治療院での「治療費」だけでなく、通院にかかったバス代やガソリン代などの「交通費、お仕事を休んだ際の「休業損害」、そして精神的苦痛に対する「慰謝料」のすべてが含まれています。
相手の保険会社任せにするのをやめ、この「被害者請求」に切り替えることで、治療の決定権をあなた自身に取り戻すことができます。120万円の枠内であれば、保険会社からの早期打ち切りのプレッシャーに怯えることなく、ご自身が納得し、本当に痛みが取れるまで安心して通院を続けることが可能になります。
※写真はイメージです。
相手の任意保険会社を通さず、自賠責保険へ直接請求を行うことで、以下のような多くのメリットを享受できます。特に、過失割合がある事故や、同乗者の方にとっては非常に強力な味方となります。
通常、相手の保険会社任せ(一括対応)の場合、すべての治療が終わり、最終的な「示談」が成立してからしか慰謝料は受け取れません。しかし、当事務所が行う被害者請求なら、治療が継続している途中であっても毎月自賠責保険へ請求をかけることができ、原則として毎月ご自身の口座へ慰謝料が振り込まれます。事故で仕事を休んだり、生活費に不安がある方の大きな支えとなります。
(※但し、初回請求は、申請から結果通知・振込みまで2カ月前後かかります。)
「急に飛び出した自分にも過失(不注意)があるから、治療費が出ないかも…」と諦めないでください。任意保険会社は過失割合に応じてシビアに減額をしてきますが、自賠責保険には「被害者の過失が70%未満であれば、補償額が一切減額されず満額支払われる」という被害者に非常に優しい特別ルールがあります。過失で揉めそうな事故こそ、被害者請求の出番です。
ご友人やご家族が運転する車の助手席等に乗っていて事故に遭った場合、「共同不法行為」として扱われるケースがあります。この場合、ぶつかってきた相手の自賠責保険(120万円)と、運転していたご友人の自賠責保険(120万円)の両方に請求でき、合計240万円の補償枠を使える可能性があります。そのうえ、自賠責を使うだけならご友人の保険料は上がらないため、迷惑をかけずに手厚い補償を受けられます。
被害者請求の唯一のデメリットは「診断書や事故証明書の収集、複雑な計算や書類作成が極めて面倒であること」です。しかし、交通事故専門の行政書士である当事務所にご依頼いただければ、それらの面倒な手続きはすべて私たちが代行いたします。あなたは、あのストレスの溜まる保険会社からの電話対応から解放され、治療にのみに専念できます。
お客様に難しい専門知識や、面倒な役所・病院回りをしていただく必要はありません。当事務所が以下のようなスムーズな流れで、あなたの補償獲得を最後までサポートいたします。
STEP 1:当事務所への無料ご相談・ヒアリング
まずは当事務所へお気軽に公式LINE(患者専用)や問合せフォームや電話からご相談ください。事故の状況や過失割合、現在のケガと治療の状況を丁寧にお伺いし、あなたにとって被害者請求が最も有効な手段かどうかを客観的かつプロの目線でアドバイスいたします。
STEP 2:委任契約と保険会社への切り替え通知
サポート内容と費用体系にご納得いただけましたら、郵送で簡単な委任契約を行います。その後、当事務所から相手の保険会社へ「今後は行政書士が書類窓口になり、被害者請求に切り替えます」と通知書を送ります。それにより、あなたに直接かかってくる嫌な電話はなくなります。
STEP 3:必要書類の収集・専門的な申請書類の作成代行
交通事故証明書や医師の診断書、住民票など、煩雑な書類の取り寄せは職務請求書等を用いてすべて代行いたします。毎月120万円の枠を考慮した上で、自賠責保険へ提出する正確な申請書類をプロが作成します。
STEP 4:自賠責へ請求・ご指定口座への入金
当事務所が自賠責保険へ毎月の請求を行います。審査が通りますと、原則としてお客様のご指定口座へ直接、慰謝料や治療費が振り込まれます。「120万円の枠があとどれくらい残っているか」の面倒な計算と管理も私たちが責任を持って行います。

もし、ご自身の保険で保険が弁護士特約が加入していましたら、迷わず当事務所にご連絡ください。
被害者請求において、書類作成のプロである「行政書士」と、交渉のプロである「弁護士」には明確な役割の違いがありますが、当事務所は、大明法律事務所との業務提携により、双方の強みを生かし弱みを補完し合う最強のスキームを構築しています。
| 比較項目 | 行政書士(行政書士やまだ法務事務所) | 弁護士(大明法律事務所) |
|---|---|---|
| 専門分野と役割 |
自賠責保険の「120万円の枠内」で、きめ細やかな書類作成と請求実務を行い、接骨院での通院期間を確保しながら平和的・確実な解決を目指します。 |
重傷事故における裁判基準での慰謝料増額、過失割合の争いなど、法律に基づく「強力な交渉と法的保護」を提供します。 |
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相手方との交渉 |
法的に直接の金額交渉はできません。 |
代理人としてフロントに立ち、相手保険会社からの連絡対応を完全代行。不当な打ち切りにも法的に対抗します。 |
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連携による相乗効果 |
患者様が「弁護士特約」に加入されている場合は、当事務所のサポートから、費用の手出しゼロのままスムーズに弁護士のサポートへと移行できます。これにより、行政書士の「実務力・スピード」と弁護士の「交渉力・防動力」が融合した、死角のないサポートを提供いたします。 |
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一人で悩まず、まずはプロにご相談ください。
「とりあえず話だけ聞いてみたい」「今まさに打ち切りを言われているので、相談をしたい」など、どんな些細なことでも無料でお答えします。交通事故専門の行政書士が親身になって対応いたします。公式LINE(患者専用)はこちら
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