
交通事故に遭い、むち打ちや打撲などのけがで接骨院や整骨院に通院されている方は少なくありません。しかし、治療を続けているにもかかわらず、ある日突然、保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と連絡が入ることがあります。まだ痛みが残っているのに費用を打ち切られてしまうと、「この先どうすればいいのか」と大きな不安を抱かれることでしょう。
そんなときに利用できるのが、自賠責保険を使った「被害者請求」という仕組みです。本来、交通事故の治療費や慰謝料は加害者側の保険会社が対応するのが一般的ですが、被害者ご自身が直接、自賠責保険に請求することも認められています。これを行うことで、打ち切り後も必要な治療費や休業損害、慰謝料などを適正に受け取ることができます。
しかし実際には、被害者請求のためには診断書や施術証明書、交通事故証明書、通院の明細書など多くの書類を揃える必要があります。加えて、書類の不備があると支払いが遅れたり、思うように補償を受けられなかったりすることも少なくありません。事故に遭ったご本人が、けがの痛みを抱えながら複雑な書類を準備するのは大きな負担となります。
当事務所では、このような自賠責保険の被害者請求を被害者に代わって行うことができます。必要な書類の収集から申請書の作成、保険会社への提出までを一括してサポートすることで、被害者の方が安心して治療に専念できる環境を整えます。専門知識を持つ行政書士に任せることで、適正な補償を受けるチャンスを逃さず、スムーズに手続きが進むのです。
交通事故によるけがは、体のつらさだけでなく精神的にも大きな負担となります。「治療費を打ち切る」と言われたときこそ、専門家に相談するタイミングです。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。被害者の立場を守り、適正な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。