
農地を所有されている方の多くは、高齢化が進み、後継ぎの問題に頭を悩ませていらっしゃいます。そして、農地の売買や貸し借り、あるいは家を建てるために転用するなど、手続きが必要になる場面があります。しかし、「どこに相談すればいいのか分からない」「役所の説明が難しくて理解できない」「書類が多くて面倒だ」と感じられる方も少なくありません。実際、農地に関する手続きは専門的で、慣れていないと時間も手間もかかってしまうのが現状です。
私どもは、そうした農地にまつわるお悩みに寄り添い、農地法に基づく申請や届出をしっかりとサポートしております。特に関わりの多いのが、農地法第3条・第4条・第5条です。
まず「3条」は農地の権利移動、つまり農地を売ったり貸したりする場合に必要です。農地を受け継いだけれど耕作できないため貸したい、あるいは新たに農業を始めたい方が借りたいといった場面で必ず関わります。適切に申請を行うことで、安心して次世代へ農地をつなげることができます。
次に「4条」は、農地を農地以外の用途に使う場合、いわゆる転用に必要です。たとえば農地に住宅を建てたい、駐車場にしたいといったケースです。農地を生活や事業に活かす第一歩となる重要な手続きですが、内容によっては許可が下りにくいこともあるため、的確な書類作成と事前の確認が欠かせません。
さらに「5条」は、農地の売買や貸借と同時に転用を行う場合に必要です。たとえば農地を購入して事業用地にしたい場合などが典型的です。農地の権利移動と転用が一体となるため、特に注意が必要であり、申請のポイントを押さえることでスムーズに許可が進みます。
これらの手続きは、一度でも経験したことのある方は少なく、役所や関係機関とのやり取りで戸惑うことも多いものです。そんなときこそ、私ども行政書士の出番です。豊富な経験をもとに、申請書類の作成から提出、関係先との調整まで、一貫してお手伝いいたします。お客様にとってできる限り負担が少なくなるよう、分かりやすく丁寧にご説明しながら進めてまいりますので、安心してお任せいただけます。
農地をどのように活かすかは、生活や事業に直結する大切な選択です。面倒に思える手続きも、適切に進めれば未来につながる大きな一歩となります。農地を守り活かしながら、ご希望を実現できるよう、私どもがしっかりと伴走いたします。少しでも不安や疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。