
中古品を扱ったリサイクルショップやネット販売を始めるためには、「古物商許可」が必要です。許可を受けずに営業してしまうと、法律違反となり厳しい罰則を受ける可能性があります。しかし、実際の申請手続きは複雑で、必要な書類を揃えたり、警察署へ提出したりといった作業は、一般の方には大きな負担となることが少なくありません。
当事務所では、古物商許可を取得したい方のために、申請準備から許可取得までを一貫してサポートしています。まずは丁寧なヒアリングを行い、営業所の形態(自宅・賃貸事務所など)、取扱う古物の品目(13区分の中から該当するもの)、行商やインターネット販売の有無を確認します。そのうえで、必要な書類をリスト化してご案内し、申請者様が迷うことなく準備できるよう支援いたします。
申請に必要となる代表的な書類は以下の通りです。
・住民票(本籍記載)
・身分証明書(本籍地市区町村役場発行)
・略歴書
・誓約書
・営業所権原を証する書類(賃貸借契約書や使用承諾書など)
・インターネット取引を行う場合の疎明資料(URLや出店契約書 等)
※警察署によっては、行政指導で追加資料を求められる場合もあります。
これらの書類を一つでも欠いてしまうと、補正や不許可の原因になります。当事務所は漏れのない書類作成と適切な申請を徹底し、安心して許可を得られるようにサポートいたします。
さらに、許可取得後の運用も重要です。営業所には「標識」の掲示が必要であり、取引のたびに「古物台帳」へ記録し、相手方の本人確認を行わなければなりません。これらは古物営業法で義務づけられており、違反すると行政処分の対象になる場合もあります。当事務所では、標識掲示や古物台帳の活用方法についてもわかりやすくご説明し、スムーズに営業を開始できるようサポートします。
古物商許可は、今後のビジネスを支える大切な許可です。行政書士に依頼することで、複雑な手続きに煩わされることなく、事業に集中できます。奈良県で古物営業を始めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家である行政書士が、あなたの新しい挑戦を力強く支援いたします。